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労働保険「労災が発生!死傷病報告って!?」(No.147)2018.10.19

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。


提出期日に注意!

  • (様式第23号)休業「4日以上」ならば、速やかに提出
  • (様式第24号)休業「1日以上4日未満」ならば、4半期に1回提出
  • 提出を怠ると、労基署から叱られる!

提出先に注意!

  • 労働者が所属する事業所を管轄する労基署へ提出
    派遣労働者の場合、派遣元・先、両方に提出義務あり

記載内容に注意!

  • 様式第5号を参考にして記入
  • 様式第5号・様式8号・様式第23号24号、差異が生じないよう注意!

では、それぞれのポイントをみていきましょう!


  • (様式第23号)休業「4日以上」ならば、速やかに提出
  • (様式第24号)休業「1日以上4日未満」ならば、4半期に1回提出
  • 提出を怠ると、労基署から叱られる!

 業務中災害、いわゆる労災が発生、これが休業を伴う事象であるならば、「労働者死傷病報告」、様式第23号又は第24号を、労働基準監督署へ提出しなければなりません。これを怠ると、最悪の場合「労災隠し」を疑われることになり、労働基準監督署からお叱りを受けることになります。

 

①.労災が発生してから1ヶ月を経過
提出 ⇒ 「事故発生後、速やかに提出してくださいね。

②.労災が発生してから2ヶ月を経過
提出 ⇒ 「もっと早く、事故発生後、速やかに提出してください!

③.労災が発生してから3ヶ月を経過
提出 ⇒ かなり叱られました

結論として、事故が生じたら「人命第一」、被災者の給付関係手続きの後、「労働者死傷病報告」のことを速やかに考え、提出の準備をすすめ、1週間以内に報告してしまいましょう。


  • 労働者が所属する事業所を管轄する労基署へ提出

○提出先:労働者が所属する事業所を管轄する労基署
×提出先:事故が発生した場所を管轄する労基署

具体例1)被災地「横浜」、所属「横浜」
※管轄労基署「横浜南」
⇒「横浜南」労働基準監督署へ報告

具体例2)被災地「東京」、所属「横浜」
※管轄労基署「横浜南」
⇒「横浜南」労働基準監督署へ報告

具体例3)被災地「横浜」、所属「東京」
※管轄労基署「品川」
⇒「品川」労働基準監督署へ報告


  • 派遣労働者の場合、派遣元・先、両方に提出義務あり

 被災された労働者が「派遣労働者」であった場合、派遣先と派遣元の両方に、「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。派遣先事業所・派遣元事業所、それぞれの所在地により提出先となる労働基準監督署が異なりますので、ご注意ください

具体例3)派遣先「横浜」、派遣元「横浜」
 ※派遣先・元の管轄労基署「横浜南」
⇒派遣先、「横浜南」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「横浜南」労働基準監督署へ報告

具体例4)派遣先「東京」、派遣元「横浜」
※派遣先の管轄労基署「品川」
※派遣元の管轄労基署「横浜南」
⇒派遣先、「品川」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「横浜南」労働基準監督署へ報告

具体例5)派遣先「横浜」、派遣元「東京」
※派遣先の管轄労基署「横浜南」
※派遣元の管轄労基署「品川」
⇒派遣先、「横浜南」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「品川」労働基準監督署へ報告


  • 様式第5号を参考にして記入
  • 様式第5号・様式8号・様式第23号24号、差異が生じないよう注意!

 記載内容については、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」で記載した事項を、ほぼ転記することで8割完了します。残り2割は、事故当時の図解です。

 なお、転記の際には、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」に記載する内容と差異がでないようご注意ください。ここに差異が生じてしまうと、後日、労基署から問い合わせを受け、「差異が生じた経緯」又は「差異は生じていないこと」を説明しなければならなくなります。

 さて、残り2割の図解、、、サンプルです!

 

私が描いたヘタクソな図解からご察知のとおり、、、この程度OKです(※労基署から書き直しを命ぜられたことはありませんので)。絵が上手な方は、思う存分、その能力を発揮されても良いかと思います!

以上、「労働者死傷病報告」を提出する際のポイントでした。何となく忘れがちな書面になります。失念しないよう、ご注意ください

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中小企業診断士 山下典明


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