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労働保険「労災、通院費のもらい忘れに注意!」(No.152)2018.11.14

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。


  • 通院等に「公共交通機関」を利用した
  • 一定要件を満たせば国へ費用請求が可能

業務中災害(労災)に巻き込まれた場合、本人負担ゼロで治療を受けることができます(手続き必要)。そして、労災に伴い休業(欠勤)をしたならば「休業補償給付」を国へ請求することができます(死傷病報告が必要)。

ここまでは、ほとんどのケースにおいて、実施されているかと思います。「えっ!?そうなの?」と思われた方は、上記の過去ブログ記事を、ご確認ください。特に(No.147)は、報告を忘れているかもしれません。忘れていることが見つかると、労基署から叱られます!

私も労災の手続きを行っていて、「移送費(通院費)」を請求したケースは少ない気がします(※要件を満たさなければ請求できませんが、、、)。

  • 通院等に「公共交通機関」を利用した

さて「公共交通機関」と記載されているので、「電車・バスだけ?」と思いがちですが、、、場合によっては「タクシー」も適用範囲です。そして、家族が運転するような自家用車、公共交通機関ではありませんが適用範囲です。


  • 電車・バス
    領収書:不要
    記録等:乗車・降車した「駅・バス停」
    請求額:運賃

  • タクシー
    領収書:必要
    記録等:合理的な理由
    請求額:運賃

  • 自家用車
    領収書:???、、、不要
    記録等:乗車・降車した「位置」「経路」
    請求額:37円/km×「経路 km」

このように、「移送費(通院費)」として、国に請求することができます。なお、実費に対する請求となり、手続きには「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を利用します。なお、「移送費(通院費)」のみの請求ならば、医師証明は不要とのことですが、、、可能であれば通院した際、担当医師に証明欄へ記載いただくことをおススメいたします(※後日、労基署等がチェックすることがあるそうです)。

移送費(通院費)もらえるのか!今すぐ請求しよう!

その前に、、、

  • 一定要件」を満たせば国へ費用請求が可能

この「一定要件」を満たす必要があります。それは何か?


  • 労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、「片道2㎞」を超える通院であること。
  • 以下の1~3のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 同一市町村内の診療に適した「労災指定医療機関」へ通院した場合
    2. 同一市町村内に診療に適した「労災指定医療機関」がないため、隣接する市町村内の診療に適した「労災指定医療機関」へ通院した場合
    3. 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した「労災指定医療機関」がないため、それらの市町村を越えた最寄りの「労災指定医療機関」へ通院した場合

※引用:厚生労働省Q&A(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei28.html


となっております。長ったらしいので簡潔にまとめると、、、

  • 片道2km超
  • 同一市区町村内の病院

そして

  • 同一市区町村内以外ならば「合理的な理由」が必要

となります。

いかがでしょうか?
該当しそうですか?

まずは、請求書を出してみないと、何も得ることができません。片道1kmに満たない場合などはヤリ過ぎかもしれませんが、、、「合理的な理由」と考えられそうであれば、請求書を出してみる価値はあるかと思います。請求してみて、、、ダメならばダメ、そこで諦めましょう。

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中小企業診断士 山下典明


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