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労働保険「死傷病報告を出さず、、、送検・公表!?」(No.168)2018.12.12

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 死傷病報告書を届け出なかった場合、、、
  • 送検会社の名前も公表されてしまう可能性あり

「たかが一枚の書類を提出しなかっただけで、大袈裟なのでは?

提出を失念していて又は知らず、後日、労基署から促されて(叱られて?)提出したならば、労基署も送検公表まで踏み切らないはずです。

多くの事業所では、「うわっ!!!どうしよう、、、どうするの?」と慌てふためき、即日届出となるケースがほとんどだと思います。それならば、送検公表至ることはないはずです。

しかし、労基署を無視、そのまま放置、何も対応しなかった場合、、、このような事業所は少数だと思いますが、送検公表に至るのだと思われます。

実際、「送検公表」に至っているケースが、下記資料・サイトで確認できます。


引用:https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/180928.pdf

各都道府件における、「死傷病報告」に関する「送検公表」の数。

労働局 件数
北海道 6件
青森 1件
福島 1件
千葉 3件
東京 3件
新潟 3件
石川 1件
長野 2件
岐阜 1件
静岡 1件
愛知 3件
三重 1件
滋賀 1件
大阪 1件
兵庫 3件
奈良 1件
島根 1件
広島 8件
山口 1件
愛媛 1件
高知 1件
福岡 3件
佐賀 1件
大分 2件
鹿児島 1件
沖縄 3件
26件

厚生労働省サイト
長時間労働削減に向けた取組
⇒ https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

このことから、「死傷病報告」未提出は、送検公表可能性があるということが分かります。よって、「休業を伴う」ような「業務中災害労災)」が生じた場合、必ず「死傷病報告」を管轄労基署へ届け出るようにしましょう。

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中小企業診断士 山下典明


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