BLOG ブログ

労働保険「死傷病報告、、、外国人の方」(No.171)2018.12.19

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 国籍地域
  • 在留資格

2018年12月19日(現在)時点、「労働者死傷病報告(様式第23号)」には、上記要素を記入する欄は設けられていません。しかし、2019年1月1日以降の新様式では、上記要素が追加される模様です。

Q:何で確認するのか?

A:在留カード

 
引用:入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

外国人の方が入社なさる際には、「在留カード」の確認を必ず行ってください。雇用保険・社会保険などの手続き(資格取得)においても必要となります。また、在留資格に該当しない業務に就いた場合、不法就労とみなされてしまいます。会社としても、かなりマズイ状況です。

とういうことで、入社時に「在留カード」の確認(控えをとる)を必ず行っておけば、「労働者死傷病報告(様式第23号)」が新様式になったとしても、特に慌てることはなさそうです。

なお、業務中災害(労災)が発生してから「在留カード」提示を求め、、、その時に色々と発覚したならば、、、かなりマズイ状況であることは火を見るより明らかですね。

関連記事

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。