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労使協定「36協定、控えを紛失、どうする?」(No.259)2019.7.31

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • ダメ元で労基署に掛け合ってみる
  • 全く同じもの作成再締結・労基署届出

毎年締結しなければならない「36協定」、労基署へ届け出る際、「提出用」「事業主控用」の計2部を用意します。前者は労基署が回収、後者は受領印が押された「事業主控」として、会社で保管することになります。

単なる紙切れと言えばそれまでですが、とても大切な紙面、労使協定です。決して紛失しないよう、厳重に保管しておきましょう。もちろん、電子化しておくことも、忘れずにしておきたいところです。

しかしながら、どこを探しても見つからない電子化したものも見つからいどこにあるか分からない行政調査が入った場合、「36協定を見せてください!」と言われることは、往々にしてあります。こんな時に困ってしまいますね。

そんな場合はどうしたら良いのか?

  • ダメ元で労基署に掛け合ってみる

管轄の労働基準監督署へ電話、事情を説明して「労基署内で保管している紙面」をコピーさせてもらえないか、問い合わせみてください。しかしながら、「できません!」と断られる可能性が非常に高いです。そして、次に記載した事項を提案されます。

  • 全く同じもの作成再締結・労基署届出

事業所内に「36協定(事業主控)」がない状況は、好ましくありません。よって、無いならば、再度作るしかありません。全く同じもの作成、労使間で締結、労基署へ再提出してしまいましょう!

全く同じものを作成するわけですから、有効期間初日過去になります。労基署は、この点について、十中八九指摘します。でも、、、それは仕方がありません。紛失したことを説明しても良いですし、しなくても良い。提出なさる方のお気持ち次第で、対応してください。

さて、再度作成・締結・届出をおこなった「36協定」、次は無くさないようにしましょう!

保管体制の状況、紙面と電子化の冗長バックアップ、是非とも見直しを行うようにしてください。


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中小企業診断士 山下典明


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