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労使協定「36協定、特別条項、発動回数は個人?事業所?」(No.257)2019.7.25

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 個人単位で特別条項の発動回数を管理
  • 特別条項発動するための手続きを行う
  • 罰則適用対象(単体or複数)は場合による

36協定、今後は新様式を利用することになります。そして、そこに記載された事項を、ジックリと見直す機会にもなるかと思います。

そんな時、、、

「特別条項、6回まで発動って、、、個人?事業所?」

「36協定は事業所で締結だから、事業所単位なのでは?」

「でも、労働時間管理は個々行うわけだし、働く場所も異なるだろうし、、、」

「個人、事業所、どっちなの???」

という疑問が生じることがあります。


  • 個人単位で発動回数を管理

特別条項の発動回数「上限6 回」は、「個人単位」で管理する回数です。

ざくッとこんな塩梅でしょうか。

クラウド勤怠管理などで、これに対応しているものも多いです。その場合は、自動的アラームを発してくれたりします。便利ですね。一方、アラームで初めて状況を知るのでは、遅すぎるケースもあります。例えば、同様な業務が8ヶ月続くような場合、どうしますか?したがって、IT技術による自動化に甘んじず、管理監督者は労働時間のチェックを怠らないことが求められます。


  • 特別条項発動するための手続きを行う

結果として特別条項が適用される時間外労働になってしまった、、、多いのではないでしょうか。しかし、これ、アウトです。

特別条項は、発動するに値する事項が発生した場合、適用されます。よって、その時点で長時間労働が予測できるわけです。さらに、特別条項を発動させるためには、36 協定(特別条項)の「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」に則る必要があります。前段のような事態になっている事業所におかれました、法遵守ができていないことになります。

ということで、労働時間管理について注目が高まっているタイミングで、管理体制や手続きフロー等、見直しの実施を、おススメいたします。

「では、労使間で協議などの手続きって何?」

具体的には、下記事項などについて協議を行い書面に記録保管しておくと良いです。

  • 手続き日時
  • 対象者又は対象部署
  • 内容
  • 延長時間
  • 現在の時間外労働
  • これまでの発動回数
  • 発動の理由
  • etc

具体的な書面は、厚労省等で公開されていないため、、、「これだけあれば大丈夫かな?」という協議書面を(参考として)掲載しておきます(トラブルになった際や、労基署チェックが入った際などに、対抗・対応できそうな要素を盛り込みました)。なお、ダウンロードしたものは、必ず内容を確認自社にマッチしたものにカスタマイズした上で、ご利用ください。

36協定(特別条項)を発動する際、労使協議を記録するための書面(ひながた)。
特別条項発動に伴う協議書(個人)(2019.7.18掲載)MS-Word形式
特別条項発動に伴う協議書(部署)(2019.7.18掲載)MS-Word形式


  • 罰則適用対象(単体or複数)は場合による

36 協定違反(時間外労働上限の超過、特別条項の発動回数の超過、等)が生じた場合、罰則6カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金)が適用される可能性があります。罰則適用の範囲は、行政判断によるところとなるため、1 事案の場合や複数事案をまとめる場合など様々です。


以上、36協定について述べてきました。「意外とやること多いなぁ~」という印象を受けたられた方、多いのではないでしょうか?

時間外労働の上限設定、管理、今まで以上に厳格化(罰則適用)されています。知らなかったでは済まされない状況になってきていますので、気になることはシッカリ調べて対応していきたいところですね。


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中小企業診断士 山下典明


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