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労使協定「36協定(届出済み)、住所誤記」(No.338)2021.9.17

労使協定「36協定(届出済み)、住所誤記」(No.338)2021.9.17

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 届出先労基署へ電話をする。
  • 36協定(届出済み)の住所誤りを伝える。
  • 事業所名・提出日・受理日を伝える。
  • 正しい住所を伝える。

36協定、記載ミス等があると「無効になってしまうのでは?」と心配になります。

さすがに、業務内容・人数・時間数等に誤記がある場合は、修正の上、再提出すべきです。

しかし、この度のように「住所誤記」の場合はどうでしょうか?

結論は、冒頭に記した通り、届出先労基署へ電話をして、その旨を伝えることで解決します。


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中小企業診断士 山下典明


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